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今年「命の値段」が上がります!

新年、あけましておめでとうございます。
ZumLichtは今年も弊社に関わる方すべての方々の幸せのために進化し続けます。

さて、新年早々突拍子もないタイトルで?が付いた方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
実は私も初めはピンと来ませんでした(恥)。

4月から民法改正により「法定利率」が変更となります。この法定利率の変化に伴い命の値段が上がるのです。
法定利率とは、契約時に利率の約定がない時に適用される利子率のことです。これまでは民法上は年五分となっておりました。
この五分(5%)の利率が明治29年(1896年)から変わっておらず、124年ぶりの改訂となります。なんとアテネで第一回の夏季オリンピックが開催された年以来の大改訂なんですね!!

で、話戻します。4月から民法上の利率5%が施工時に3%に低くなり、以降3年ごとに見直しがなされる変動金利となります。

ここまでで、それで?と思っている方が多くいらっしゃると思います。僕もここまでは理解できてませんでした。

ここで登場する言葉が「ライプニッツ係数」です!何語?そう、ドイツ語です!Deutsch!
人身事故において損害賠償が発生した時に、将来掛かるであろう介護費用や逸失利益を一時金で換算する際の係数を言います。
一時金換算するため将来の金利を用いて計算しますが、現代の低金利下ではこの法定利率は現実離れしているということです。

したがって、改正施工後の人身賠償金額は大きくなるということです。

計算の詳細は割愛しますが、平均的な年収のサラリーマンの場合ですと、およそ1.3倍の差が開きます。

最後になりますが、弊社で賠償保険を提案する場合、多方向から賠償金額を計算して提示させていただいております。
ご不安や疑問点のある方はぜひぜひお問い合わせ下さい。

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